勞動合同法日文版
文章分類:專題作文
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篇一:勞動合同法 日語版(全同終止相關內容)
第38條:會社が以下の情況がある場合、労働者が労働契約を解消できる。
(一)
(二)
(三)
(四) 労働契約どおりに労働保護?労働條件を提供しない場合。 時間通りに給料を払わない場合。 法に基づいて労働者に社會保険を支払わない場合。 會社の規則が法律?法則を違反するから、労働者の利益をを損害する場合。
(五) 本法律第26條第一項規定の情況で労働契約を無効となる場合。
(六) 法律?行政法則にて、労働契約を解消できる情況。
會社は暴力、脅威などの非法手段で労働者を迫る場合、或いは會社は違法指揮して、冒険作業や労働者の安全を迫る場合、労働者はすぐ労働契約を解消できる。前もって會社に知らせることもいらない。
第39條:以下の情況のある労働者に対して、労働契約を解消できる。
(一) 試用期間では、採用の要求條件に合わない者。
(二) 會社の規則をひどく違反する者。
(三) 重大な誤り、不正行為をやらかしたから、會社の大きな損失をもたらす者。
(四) 労働者は同時に他會社と労働関係を結んで、本會社の仕事を完成することに影響
をもたらす者。或いは、會社がその行為を指摘したが、改正しない者。
(五) 本法律第26條第一款第1項の規定情況にたって労働契約を無効となる場合。
(六) 法律に基づいて刑事責任を追及される者。
第44條:以下の情況がある場合、労働契約を中止する。




